工事における品質管理・建設廃棄物処理(工事業者向け)
品質管理の流れ
品質管理とは?
公共工事において使用される建設資材として、「土木工事施工管理基準」はもとより、「不純物の混入」や「再生資源の含有」等、リサイクル資材ならではのチェックが必要です。
不適切なリサイクル資材が現場に搬入されることを防ぎ、適正なゆいくる材の利用促進を図るため、工事請負者が品質管理をする必要があります。
品質管理(依頼)の流れ
使用するゆいくる材や工事の規模により品質管理の内容が異なりますが、路盤材は以下の流れとなります。
(※)車道路盤工が1資材につき1,500㎡以上の場合の例です。1,500㎡未満の場合はサンプル送付試験が不要、車道路盤工がない場合は現場簡易試験も不要となります。
品質管理の詳細な流れについては、下記リンクを参照してください。
品質管理要領概要版(請負業者対象) (沖縄県技術・建設業課のHPへリンク)
品質管理依頼
依頼書のダウンロード
下記リンクをクリックして、エクセル様式をご利用のパソコンに保存の上、入力して下さい。
(依頼書は常に最新版を使用して下さい。最新のゆいくる材の情報が反映されています。)
ゆいくる材 品質管理【依頼書(様式)】(Excel) (令和6年10月4日更新)
ゆいくる材 品質管理【依頼の流れ】 (PDF)
ゆいくる材の一覧表 (PDF)(沖縄県技術・建設業課のHPへリンク)
品質管理(項目)の選定フロー
使用資材・施工規模等による項目選定の早見表です。
現場で「ゆいくる材」を使用する場合にどのような項目の品質管理を行う必要があるかを示したフローです。このフローに基づき、必要な項目について、依頼書へ記載して下さい。
ゆいくる材 品質管理【項目選定フロー】 (PDF)
依頼書の事前確認(メール送付)
依頼書の正式提出に先立ち、内容を事前に確認させて頂くため、依頼書データをメールで当センターへ送付して頂く必要があります。
○ 依頼書データ送付先
E-mail:yuikuru@okinawa-ctc.or.jp
○ 窓口(建設リサイクル班 品管担当)
TEL:098-833-4196
FAX:098-833-3306
手数料について
ゆいくるTOPページにある「ゆいくる関連手数料一覧」をご覧ください。
手数料の振り込み
依頼書に記載された必要な手数料を銀行振込し、その『伝票(ご利用明細、振込承認)の写し』を依頼書に添付して、センターへ提出してください。
品質管理(書面確認)
書面確認とは?
当センターが発行する、以下の書面を確認することによって、使用するゆいくる材の品質管理を確認するものです。
○ ゆいくる材の原料である廃棄物(再生資源)の適正な流通に係る「再生資源納入証明書(様式2)」
○ ゆいくる材の品質性能や安全性確認に係る「リサイクル資材評価基準等適合状況報告書(様式8)
対象となる工事は?
ゆいくる材を使用する、500万円以上のすべての工事が対象となります。
品質管理(サンプル送付試験)
サンプル送付試験とは?
現場に搬入される予定のゆいくる材の現物を監督員の立会の元、工場の資材置き場等で採取・封印し、当センターへ試験を依頼するものです。センターへの依頼については、上記「依頼の手順」を参照して下さい。
対象となる工事は?
車道部で路盤材を使用する、車道面積が1資材につき1,500㎡以上で、500万円以上の工事が対象となります。
実施時期は?
現場へ資材を搬入する1ヶ月前を目処に実施します。
サンプル採取及び封印方法は?
サンプル送付試験の詳細については、下記リンクを参照してください。
ゆいくる材品質管理要領【別表6】【別表7】(沖縄県技術・建設業課のHPへリンク)
封印紙の入手方法は?
上記「依頼の手順」において、当センターへ書面確認の依頼書提出の際、封印紙を発行します。
品質管理(現場簡易試験)
現場簡易試験とは?
工事の進捗(資材承諾時や施工完了時)に併せて実施する品質管理のことで、現場に搬入されるゆいくる材の現物を監督員の立会の元、請負者の手によって試験するものです。
対象となる工事は?
車道部で路盤材を使用する、500万円以上の工事が対象となります(歩道部のみの場合は不要です)。詳細はゆいくる材品質管理概要版をご覧下さい。
試験方法は?
現場簡易試験の具体的な手順や合否判定については、下記リンクを参照してください。
ゆいくる材品質管理要領【別表8】【別表9】(沖縄県技術・建設業課のHPへリンク)
試験結果報告
現場簡易試験を実施した後は、監督員にその結果を提出することとなります。
下記リンクを利用して、試験結果報告書を作成して下さい。
ゆいくる材【現場簡易試験 報告書(ver221201)】(Excelデータ)
利用状況報告
利用状況報告とは?
工事が完成した後、当該工事で使用したゆいくる材の利用実績を報告するものです。
次の様式をダウンロードし、ゆいくる材の販売業者へ出荷量の証明を依頼し、原本を監督員へ提出して下さい。
ゆいくる材利用状況報告書 (Excelデータ)
出荷量証明書・出荷不可能証明書 (Excelデータ)
廃棄物処理
建設廃棄棄物の処理について
工事現場から発生する廃棄物の処理
沖縄県土木建築部発注工事において、建設廃棄物を工事現場から排出する場合、次のいずれかの施設へ搬出することとなります。
○ 搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材を製造している再資源化施設
○ 搬出した廃棄物の種類を原材料とするゆいくる材の製造を行っていないが、そこで再資源化された後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設
(ただし、島内、もしくは建設発生木材(伐採木を含む)・建設汚泥については工事現場から50km以内に上記の施設がない場合は、この限りではありません。)
建設廃棄物 取扱業者一覧表 (沖縄県技術・建設業課のHPへリンク)