認定後の実務・運営(認定業者向け)
認定の更新
認定証の有効期間
認定された資材は、認定証に有効期間が定められており、原則として、認定日から3年間は「ゆいくる材」として販売、製造することが可能です。有効期間に留意願います。
認定の更新
認定証の有効期間の後もひきつづき「ゆいくる材」として認定を受けるためには、更新手続きを行う必要があります。
更新手続きの流れ
更新対象の認定業者へは更新説明会の案内をお送りしています。
センターが定める期間内に工場審査を行います。工場審査では、更新申請書関係書類の提出、書類審査、現場確認、必要に応じて確認試験や安全性試験を実施します。
認定内容の変更等
変更届、廃止届、一時休止届
認定資材については、製造方法を変えたい、ゆいくる材の原料となる廃棄物の配合比率を変更したい、製造設備の入替等、申請した内容に変更が生じる場合、事前に変更の手続きが必要です。
※代表者の変更等、事前申請が難しい場合は当該事実の発生後、遅滞なく、届出てください。
また、ゆいくる材の廃止をする際は、廃止届、ゆいくる材の製造を一時休止する場合は一時休止届を提出して下さい。
ゆいくる材の品質管理
認定事業者はゆいくる材の製造にあたっては品質管理に努めて頂く必要があります。品質管理については、評価基準、品質管理要領、申請書の記載事項等を遵守して下さい。
品質管理の目的
○ 品質性能の維持
○ 環境に対する安全性の管理
○ 環境に対する安全性の管理
品質管理の概要
品質管理要領においては、認定事業者に対し、次の品質管理が義務化されます。また、品質管理要領の他、認定時の申請内容(品質管理に関する自社基準等)に基づき品質管理を実施する必要があります。
○ 品質管理(工場自主管理試験)
○ 品質管理(センターが実施する路盤ゆいくる試験)
○ 品質管理(センターが必要に応じて実施する工場検査試験)
○ 品質管理(工場自主管理試験)
○ 品質管理(センターが実施する路盤ゆいくる試験)
○ 品質管理(センターが必要に応じて実施する工場検査試験)
工場自主管理試験
製造工場が自ら定期的に実施する製品の品質確認のための試験。試験項目、試験頻度、試料採取方法等の試験方法については、自社基準で実施する。
路盤ゆいくる試験
認定者の依頼に基づき、当センターが実施する品質確認のための試験。
工場検査試験
知事の依頼に基づき、当センターが実施する製造工場の現地検査。試験頻度は年に1回程度とする。なお、検査費用については、認定業者の負担となるため、依頼書を提出して頂きます。
○(工場検査)検査依頼書(Excel)
○(工場検査)検査依頼書(Excel)
実績等報告
実績等報告
ゆいくる認定を受けた後、ゆいくる材の出荷や原料の調達量等に調査が実施されます。毎年、昨年度の実績を報告して頂く必要があります。また、実態調査の結果は、公共工事でゆいくる材を使用する際の資材承諾関係書類として利用されます。
ゆいくる材の出荷停止
出荷停止
ゆいくる認定を受けた後、次のような事項に該当した場合、その改善が図られるまでゆいくる材の出荷が制限(一時出荷停止等)されることがあります。
○ 実績等報告が期限までに提出されない場合
○ 認定の更新に伴う工場審査(確認試験)で規格外となった場合
○ 工場検査試験において、規格外となった場合
○ 実績等報告が期限までに提出されない場合
○ 認定の更新に伴う工場審査(確認試験)で規格外となった場合
○ 工場検査試験において、規格外となった場合
○ 工事のサンプル送付試験・現場簡易試験において、一時出荷停止の要件に該当した場合
○ 変更届けを出さずにゆいくる材を販売した場合
○ 変更届けを出さずにゆいくる材を販売した場合