■建築部より、押印廃止に関するお知らせ
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、確認申請業務をはじめとする下記業務につきましても、押印を求める様式に変更があります。(新しい様式に関しては、各業務の様式集をご覧下さい。)
ご確認の程、宜しくお願いします。
〇建築確認・検査業務
※申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、建築士である旨の表示、設計者記名の表示は必要です。
※構造計算安全証明書については、法改正対象外のため、引き続き押印(写し可)が必要です。
※建築主等の変更届、申請取下届、工事取止め届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。