住宅省エネルギー性能証明書発行業務
業務概要
令和4年度税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象となります。
これを受け、当センターでは上記の借入限度額の上乗せ措置等を証明する「住宅省エネルギー性能証明書」の発行業務を開始しました。
住宅ローン減税の詳しい内容は、国土交通省ホームページをご確認ください。
業務範囲等
●業務区域
沖縄県全域
●業務範囲
県内に建築される住宅の新築又は新築住宅の取得で、一戸建て住宅又は併用住宅であり、省エネルギー性能基準を満たすことが確認ができるもの
●対象住宅の省エネルギー性能適合基準
ZEH水準省エネ住宅
・断熱性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上
省エネ基準適合住宅
・断熱性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上
●申請の流れ
・現地での現場審査(2回)を受ける場合
・工事監理報告書を提出する場合
※工事が進捗又は完了している場合であっても、工事監理報告書又はその写しを提出することにより申請できる場合がありますのでお問い合わせ下さい。