構造計算適合性判定業務
〇構造計算適合性判定業務の実施について
平成18年6月21日の建築基準法の改正によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上等の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務づけられました。
当センターでは、沖縄県知事から指定構造計算適合性判定機関の指定を受け構造計算適合性判定業務を実施しています。
〇当センターの判定業務の範囲(業務規程第7条 抜粋)
1.業務を行う区域は沖縄県全域とする。
2.次のいずれにも該当する判定対象建築物のうち、沖縄県知事から委任された業務範囲に係る判定の業務を行います。
- ・構造計算適合性判定を要する構造計算を、次のア及びイに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該ア及びイに定める構造計算により行った建築物。
- ア 高さが31mを超える建築物 令第81条第2項第1号イに該当する構造計算
- イ 高さが31m以下の建築物 令第81条第2項第2号に定める構造計算
- ・法第20条第2号イ又は第3号イの規程に基づき大臣認定プログラムによる構造計算によって安全性を確かめられた建築物以外の建築物
〇判定申請の手続きについて
平成27年6月1日以降に確認申請を行う場合は、建築主等が指定構造計算適合性判定機関へ構造計算適合性判定を直接申請するようになります。
建築基準法改正について、詳しくは国交省HPを参照ください。
〇当センターでの構造計算適合性判定申請手続きフロー
(1)判定申請図書等の提出について
- 原則として、判定申請図書等は申請代理者の方が当センター窓口へご提出してください。ただし、遠方からの申請の場合は宅配による申請でも受け付け致します。宅配の場合は申請者等で費用を負担して頂きます。
- 判定申請図書等の補正・追加資料は、原則として、申請代理者の方が当センター窓口で対応をお願い致します。ただし、遠方からの場合で郵送による場合は、補正図書等の補正・追加資料が分かるようにして送付をしてください。
申請手続きフロー(PDF形式)
〇適合性判定申請と確認申請を提出する際の注意点について
改正基準法により、構造計算適合性判定を必要とする建築物は申請者により確認申請とは別で申請することができ、申請書の提出時期・順番も自由に選択することが出来ます。
申請するケースによっては再度、適合性判定申請を行う必要が出てくる場合が有り、審査期間がこれまでより延びてしまうケースも想定されます。
確認申請は最終的に「適合性判定申請書」との整合していなければ確認済となりません。そのため、これまで以上に申請者の方で意匠図、構造図、構造計算書の整合性のチェック体制が重要となってきます。
(今後の申請ケースを想定した下記のフローを参考にしてください。)
-
フロー②:判定申請を先に申請(PDF形式)
-
フロー③:確認申請を先に申請(PDF形式)
〇様式等
※押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、押印を求める様式に変更があります。
・申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、建築士である旨の表示、設計者記名の表示は必要です。
・構造計算安全証明書については、法改正対象外のため、引き続き押印(写し可)が必要です。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
・構造計算安全証明書については、法改正対象外のため、引き続き押印(写し可)が必要です。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
1.提出申請図書等(以下に示す申請書に図書・書類を添付し提出してください)
- A.第18号の2様式(構造計算適合性判定申請書)(Word形式)(正本・副本)
- 第3号様式(建築計画概要書)(正本)
- 連絡票(H27.11.16更新)(Word形式)(正本)
- 委任状(Word形式)(代理者によって申請を行う場合)(正本・副本)
- 意匠図、構造図(正本・副本)
- 安全証明書(※該当する場合)(正本)
- 構造計算書(正本・副本)
2.その他の様式
- 確認申請を申請した旨の届
- 構造計算適合性判定追加説明書等提出届(R3.4.1更新)(Word形式)
- 第8号様式(構造計算適合性判定申請書の取り下げ届け)(Word形式)
- 第18条の3様式(計画変更構造計算適合性判定申請書) (Word形式)
- 第42号の12の2様式(建築基準法第18条第4項の規程による計画通知書) (Word形式) ※様式変更(R3.9.1)
- 第42号の12の3様式(建築基準法第18条第4項の規程による計画変更通知書)(Word形式) ※様式変更(R3.9.1)
〇判定に係る判定手数料
判定申請図書等が揃っているのを確認後、代理者へ請求書を送付しますので、請求書の支払期日までに、当センター指定の口座へ振込をお願いします。なお、振込手数料は申請者等でご負担をお願いします。請求書(サンプル)
床 面 積 の 合 計 | 手 数 料 の 額 | |
認定プログラムによる場合 | 認定プログラムによる場合以外の場合 | |
200 平方メートル以内のもの | 1棟につき 89,000円 | 1棟につき 120,000円 |
200 平方メートルを超え、 500平方メートル以内のもの |
1棟につき 107,000円 | 1棟につき 157,000 |
500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以内のもの |
1棟につき 125,000円 | 1棟につき 194,000円 |
1,000 平方メートルを超え、 2,000 平方メートル以内のもの |
1棟につき 162,000円 | 1棟につき 268,000円 |
2,000平方メートルを超え、 10,000平方メートル以内のもの |
1棟につき 181,000円 | 1棟につき 309,000円 |
10,000平方メートルを超え、 50,000平方メートル以内のもの |
1棟につき 236,000円 | 1棟につき 419,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 1棟につき 420,000円 | 1棟につき 790,000円 |
〇事前相談の実施について
当センターでは、円滑な業務実施のため構造計算適合性判定に係る事前相談をお受けしております。お気軽にご相談下さい。ただし、当センターに構造判定を依頼する予定物件に限ります。
TEL:098-893-5611 FAX:098-896-2702
〇当センターの各種規程等
- 公益財団法人沖縄県建設技術センター機関票(PDF形式)
- 公益財団法人沖縄県建設技術センター構造計算適合性判定業務規程(PDF形式)
- 公益財団法人沖縄県建設技術センター構造計算適合性判定業務約款(PDF形式)
- 公益財団法人沖縄県建設技術センター構造計算適合性判定業務手数料規程(PDF形式)
〇沖縄県指定構造計算適合性判定機関の概要
- 名称 公益財団法人沖縄県建設技術センター
- 住所 沖縄県那覇市寄宮1丁目7番13号
- 業務を行う事務所の所在地 沖縄県宜野湾市普天間1丁目2番16号
- 指定の有効期間 令和4年6月20日から5年間