※平成30年10月1日より、建築確認・検査業務を以下の内容に一部改正いたします。
(1)業務対象建築物等の拡大
・従来の一戸建て住宅に加え、延べ面積500㎡以内の長屋及び共同住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有するものを除く)を追加
(2)申請手数料の改正
・長屋及び共同住宅の手数料設定
・天空率を適用した申請物件への手数料加算
詳細はこちら→【建築確認・検査業務(確認検査業務規程及び申請手数料について)】
※平成30年10月1日以降に申請される方は、申請前のご確認をお願いいたします。