住宅性能評価業務
「住宅の性能表示制度」について
1.住宅性能表示は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年4月1日施行以下「品確法」という。)」に基づいた制度です。
2.住宅の性能に関する事項を表示及び評価するための共通のルール(日本住宅性能表示基準・評価方法基準)を設けたことにより、住宅相互の比較が可能となりました。
3.当センターは、平成12年10月3日に国土交通大臣の指定をうけ、「指定住宅性能評価機関」として住宅性能評価業務を行ってまいりました。平成18年3月1日、「登録住宅性能評価機関」に移行し、引き続き評価業務を行っております。
4.住宅性能表示制度は任意の制度であり、住宅の性能を表示するかどうか・評価を依頼するかどうかは、住宅を取得しようとする方や住宅生産者・販売者などの任意の選 択に委ねられます。
5.住宅性能評価は住宅の各性能のうち次の10分野(34項目)からなり、等級や数値によって表示されます。
(1)構造の安定に関すること | (6)空気環境に関すること |
(2)火災時の安全に関すること | (7)光・視環境に関すること |
(3)劣化の軽減に関すること | (8)音環境に関すること |
(4)維持管理への配慮に関すること | (9)高齢者等への配慮に関すること |
(5)温熱環境に関すること | (10)防犯対策に関すること |
6.住宅の評価には、設計図書の審査による「設計住宅性能評価」と、施工~完成段階で検査を受けた「建設住宅性能評価」の2種類があります。
7.「建設住宅性能評価書」を交付された住宅について万一トラブルが発生した場合には、「指定住宅紛争処理機関(沖縄弁護士会住宅紛争審査会TEL098-835-4343)」を利用することができます。(申請手数料1万円がかかります。)
8.当センターより交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅の性能)が契約内容として保障されます。
※住宅性能表示制度についての詳細は、(国土交通省のHP(住宅性能表示制度の公式情報))をご覧ください。
※住宅性能表示制度についての詳細は、(国土交通省のHP(住宅性能表示制度の公式情報))をご覧ください。
登録住宅性能評価機関の概要
申請様式ダウンロード
※押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、押印を求める様式に変更があります。
・申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、建築士である旨の表示、設計者記名の表示は必要です。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
ファイル説明 | Excel | Word |
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設計住宅性能評価申請書 ※令和4年10月1日改正 | ダウンロード | |
変更設計住宅性能評価申請書 | ダウンロード | |
設計住宅性能評価取り下げ届 | ダウンロード | |
軽微変更報告書(設計性能評価用) | ダウンロード | |
建設住宅性能評価申請書(新築住宅) | ダウンロード | |
軽微変更報告書(建設性能評価用) | ダウンロード | |
建設住宅性能評価取り下げ届 | ダウンロード | |
検査対象工程に係る工事の完了(予定)通知書 | ダウンロード | |
自己評価書(一戸建ての住宅用) ※令和4年10月1日改正 | ダウンロード | |
自己評価書(共同住宅等用) ※令和4年10月1日改正 | ダウンロード | |
設計内容説明書(一戸建て住宅) ※令和4年10月1日改正 | ダウンロード | |
設計内容説明書(共同住宅等) ※令和4年10月1日改正 | ダウンロード | |
施工状況報告書(RC等・共同住宅等用) | ダウンロード | |
住宅性能評価書再交付申込書 | ダウンロード |
評価業務規程等及び住宅性能評価料金について
・機関票はこちらをご覧ください。 機関票
・評価業務規程はこちらをご覧下さい。住宅性能評価業務規程
・評価業務約款はこちらをご覧下さい。住宅性能評価業務約款
・別添評価料金はこちらをご覧下さい。別添評価料金
・住宅性能評価業務の料金について、こちらをご覧下さい。住宅性能評価業務料金表
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