建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が平成29年4月1日に施行されました。
特定建築行為※1 を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要になります。
令和3年4月1日より、省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2000㎡」から「300㎡」に引き下げられます。
これにより、非住宅部分の床面積が300㎡以上2000㎡<の建築物も、令和3年4月1日以降に確認申請を行う場合(令和3年3月31日までに届出を行った場合を除く)は、省エネ適合性判定が必要になります。
詳しくは以下のHPをご覧下さい。
国土交通省 |
国立研究開発法人建築研究所 |
一般財団法人建築環境・エネルギー機構 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 |
一般社団法人日本サステナブル建築協会 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の概要
業務内容:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
登録年月日 :令和4年8月1日
登録番号 :沖縄総合事務局長 1
登録有効期間 :令和9年7月31日
機関名称 :公益財団法人沖縄県建設技術センター
代表者氏名 :理事長 玉城 守克
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名:玉城 守克
主たる事務所の所在地 :沖縄県宜野湾市普天間1-2-16
主たる事務所の電話番号 :098-893-5611
業務を行う区域 :沖縄県全域
登録を行っている判定員の数 :4人
申請図書一覧表
申請書類ダウンロード
※押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、押印を求める様式に変更があります。
・申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、建築士である旨の表示、設計者記名の表示は必要です。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
・申請取下届、委任状、訂正印については、従来どおり押印が必要として運用いたします。
ファイル説明 | Word |
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計画書(様式第一) | ダウンロード |
変更計画書(様式第二) | ダウンロード |
計画通知書(様式第十一)※様式変更(R3.9.1) | ダウンロード |
変更計画通知書(様式第十二)※様式変更(R3.9.1) | ダウンロード |
軽微変更該当証明申請書(別記様式1) | ダウンロード |
設計内容説明書 | ダウンロード |
取下げ届 | ダウンロード |
委任状 | ダウンロード |
連絡票 | ダウンロード |
業務規程等及び判定手数料について
・機関票はこちらをご覧下さい。 機関票