令和4年度税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象となります。
当センターでは、上記の借入限度額の上乗せ措置等を証明する「住宅省エネルギー性能証明書」の発行を令和5年11月1日から業務開始いたします。
詳しくはこちら → 住宅省エネルギー性能証明書発行業務
令和4年度税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下、ZEH水準省エネ住宅という)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下、省エネ基準適合住宅という)の新築取得等を行った場合、住宅ローン税額控除の特例「住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置」の対象となります。
当センターでは、上記の借入限度額の上乗せ措置等を証明する「住宅省エネルギー性能証明書」の発行を令和5年11月1日から業務開始いたします。
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